障害を理由とする差別解消の推進
障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領の公表
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領」を策定しましたので、次のとおり公表します。
障害を理由とする差別に関する相談窓口
本学では、対応要領第8条に基づき、障害を理由とする差別に関する相談窓口を以下のとおり設けております。
- 全学的な相談窓口(教育学部附属学校及び医学部附属病院を除く)
学生サポートセンターアクセシビリティ?コミュニケーション支援室 電話:055-220-8467 - 教育学部附属学校における相談窓口
教育学域支援課 電話:055-220-8280 - 医学部附属病院における相談窓口
医学域総務課 電話:055-273-6724